「JIS Q 15001」の改正について
今春、プライバシーマークの取得要求事項である「JIS Q 15001」が、7年ぶりに「JIS Q 15001:2006」として改正されました。弊社でもプライバシーマークの取得支援を行っておりますが、この改正によりどのような対応が必要なのか不安に思っている方も多いのではないでしょうか。まず、新JISへの対応には、制定日(今年5月20日)から6ヶ月の経過措置期間と、その後2年間の移行措置期間が設けられています。プライバシーマークの更新は2年ごとですので、すでに取得されている皆様は次の更新までに対応を進めればよいことになります。慌てなくても大丈夫ですが、今から移行準備を進める必要があります。
では、どのように変わったのか。最もインパクトのある3点をご紹介します。
1:使われている用語が分かりやすくなりました。
個人情報保護法と統一を図ったためで、「情報主体」を「本人」、「収集」を「取得」、「収集目的」を「利用目的」などとしたのが変更点です。初めて見る方でもイメージしやすくなり、用語の定義で混乱しなくなります。
2:いわゆる間接収集についての要求が軽くなりました。
これまでは個人情報の収集を「直接収集」と「間接収集」とに分類し、直接収集はもちろん間接収集であっても原則的に本人の同意を得なくてはならないという要求があり、アウトソーシングサービスを利用する企業やそうしたサービスをビジネスとしている企業とっては厳しい内容でした。新JISでは「直接書面取得」と「それ以外の取得」という分類に変更され、「それ以外の取得」の場合には個人情報保護法と同様に本人への通知または公表で足りるとされました。新たな制約もありますが、これまでより利用しやすい制度になっています。
3:他のマネジメントシステムとも馴染むように
個人情報保護法や他のマネジメントシステムと馴染むよう改善が図られましたので、これまでのコンプライアンス・プログラムを見直し、内容を軽くすることができます。
早めに新JISへの移行を踏まえた見直しに着手することをおすすめいたします。
ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
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