会社法改正と税法改正の影響~「役員」とは
今回の会社法の制定によって、会社の種類も増え、役員も大きく呼称が増えました。
・株式会社~取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役
・合名会社~社員(代表社員)
・合資会社~社員(有限責任社員、無限責任社員)
・合同会社~社員(代表社員;ただし全員が有限責任社員)、職務執行者
という流れになりました。
株式会社については、従来と比べて会計参与制度が新設され、会計監査人とともに登記対象となったことが大きな改正でした。
しかし、法人税法では、これらの役員という考えよりも広く、次のようになっています。
「法人の取締役、執行役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの」となっており、その詳細は次のとおりです。
1. 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有するものに限る)以外の者で
その法人の経営に従事しているもの
2. 同族会社の使用人のうち、(50%以上の持株割合の)筆頭株主グループの同族関係者
(配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、子孫など)となる場合
今年4月からの法人税法関連の改正で、同族会社における社長の役員報酬に対する給与所得控除分(源泉徴収票に記載されている金額です)が会社の損金とならないことになりました。また、役員の報酬が年度の途中で上下に変動した場合は原則損金として認めないという扱いになりました。そのため、それぞれの会社において、役員の範囲と給料の支給の仕方、金額などを十分に検討して実行することが経営上必要になってきました。
今後も役員に関連するニュースを継続的に取り上げてお知らせしていきます。
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