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コラム詳細

平成18年11月の業務カレンダー

朝夕涼しくなり、街の木々も少しずつ色づきはじめました。
生命保険や損害保険に加入している方は保険料の控除証明が各保険会社から届く頃です。
多くは袋とじのハガキで届きますが、誤って捨てたりしていませんか?
これらは年末調整や確定申告で必要になりますので大切に保管しておいてください。
また、11月は9月決算法人の法人税等の申告期限の月になりますので、該当される法人様はご注意ください。

個人の方
1:道府県民税および市町村民税の納付(第2期分)
納期限…11月中において市町村の条例で定める日
2:所得税の予定納税額の減額申請申告期限…11月15日
3:所得税の予定納税額の納付(第2期分)…11月30日

事業者の方【決算編】
1:個人事業税の納付(第2期分)
納期限…11月中において各都道府県の条例で定める日
2:10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限…11月10日
3:9月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>申告期限…11月30日
4:3月決算法人の中間申告…半期分
<法人税・法人事業税・法人住民税>申告期限…11月30日

事業者の方【消費税編】
1:法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>申告期限…11月30日
2:消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3月ごとの中間報告
<消費税・地方消費税>申告期限…11月30日
3:消費税の年税額が4,800万円超の9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間報告
<消費税・地方消費税>申告期限…11月30日

事業者の方【社会保険編】
1:労働保険料の納付(第3期分)…11月30日

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ:03-3433-1414 小山まで