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会社法改正と税法改正の影響~「役員報酬」とは ~その3~

2006.12.05 会社法改正と税法改正の影響~「役員報酬」とは ~その3~


巷ではボーナスの季節がやってきました。
「世の中に会社の数だけいる“社長”!その社長にはボーナスがない」
これは今までの定説でした。しかし、今年度からは一定の届出条件を満たせば「社長にもボーナスを出すことができる」ようになりました。どういうことなのか、今回はこれについて解説します。

社長とは、税務上は「事業主宰役員」などという位置づけになっており、給与(役員報酬)やボーナス(役員賞与)は、損金として扱われるかどうかということについて非常にデリケートな内容となっています。
10月2日のトピックスで、「使用人兼務取締役」に対する給与や賞与の取り扱いについて取り上げ、法人税法上の役員への報酬には以下の3つのタイプがあるとご紹介しました。(これらは「損金算入」ですが、これら以外で支給したものは「損金不算入」という扱いになります。)

1. 定期同額の報酬
2. 事前確定届出給与(事前に税務署に届け出るもの)
3. 利益連動給与(しかし、未上場の場合はほとんど利用不可能)

中でも、「2」の「事前確定届出給与」については、従来より何もしないで認められるものではありませんでした。この、いわゆる役員賞与は定時株主総会で承認されて始めて支給されるものでした。今年度からは、この役員賞与についても一部損金として認められるものができたのです。
この届出条件は次のようになっています。

・所定の届出用紙に記載すること
・記載した用紙1部を税務署に提出すること
・税務署には定時株主総会(または社員総会)の開催日または3ヶ月が経過する日のうち早いほうの日付までに提出すること
(届出用紙は、国税庁ホームページ:事前確定届出給与に関する届出をご参照ください)

これにより、いままでは社長にはボーナスがない!ということが定説でしたが、今後は上記の届出条件を満たせば「社長にもボーナスを出すことができる」ようになりました。
ただし、そのためにはこれらの届出を含めた業務運用に相当の力を入れる必要があります。また、届出をしたとしても、予定通りに賞与部分を支給しない場合は、賞与が全額損金不算入の扱いとなり(=経費として扱えなくなり)、余分に税金を負担することになります。そのため、役員報酬自体は毎月いくら、という考えよりも「年間いくら」として考えたほうが税務上では効果的です。
さまざまな面を考慮して、単純に12等分した「定期同額」にするか「事前確定届出」にするかを判断することが必要です。

少々複雑になりますので、ご不明の点などございましたら、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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チーフコンサルタント・チーフアナリスト 柿本 謙二