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コラム詳細

「償却可能限度額及び残存価額の廃止」について

今年改正された税法のうち、皆様に関係が大きいものとしてこの「償却可能限度額及び残存価額の廃止」というものがございます。適用開始は平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産からで、既に4ヶ月が経過しようとしていますが、この間にお問い合わせを多数頂戴しましたため、ここで解説いたします。

今回の改正では、平成19年4月1日以後に取得した新しい資産(中古も含む)の減価償却費を従来の2.5倍の金額で計上できるようになりました。また、従来から利用している資産につきましては、耐用年数経過後の残存価額を5年間で1円まで毎年均等に償却できます。これにより、より多くの償却費(費用)が計上されますので早期の資金回収が図れますが、同時に帳簿上利益を圧迫しますので決算予測を考える際には注意が必要です。

また、減価償却計算について資産の取得時期により新旧2種類の処理をしなければならなくなります。なお、具体的な計算方法は以下のとおりです。

<定額法> (旧) 取得価額 × 9/10 ×定額法償却率
(新) 取得価額 × 定額法償却率
<定率法> (旧) 取得価額 × 定率法償却率
(新) 取得価額 × (定額法償却率×250%)
※耐用年数後半は均等償却(上記償却費が残存年数による均等償却の金額を下回る事業年度から残存年数による均等償却)に切り替わる


今後も減価償却につきましては、耐用年数の短縮などの改正が予想されますので、変更がありましたら随時ご紹介していきます。また、次回は法人、次々回は個人の場合での取り扱いとそれぞれの違いにつきましてもご紹介していく予定です。

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お問合せは:03-3433-1414 アウトソーシンググループ 小山まで