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減価償却制度の改正【法人編】

先日ご案内いたしました減価償却方法の変更についての続きです。
今回は、法人様を対象にご案内いたします。

1.適用時期について
平成19年4月1日以後取得する減価償却資産から適用されます。言い換えますと、平成19年4月1日以後に終了する事業年度の確定申告から適用になります。
ここで注意して頂きたいのは、平成19年3月31日以前に取得した資産については、使い始めた日が平成19年4月1日以降の場合、その使い始めた日を取得した日とみなして新しい減価償却方法を適用するというみなし規定があることです。

2.新たな償却方法を採用する際の手続き
(1)償却方法の選定は、平成19年4月1日以降に取得した新しい資産と、 従来から所有する資産とを区別して、資産の種類ごとに償却方法を選定して確定申告書の提出期限までに届け出ます。届け出ない場合は、従来からの資産と同様の償却方法となります。
(2)上記(1)以外の場合、つまり届出をせず、また従来からの資産がない場合は法定償却方法となります。
建物・・・定額法
機械装置、器具備品等・・・定率法

3.償却方法の変更
経過措置として、平成19年4月1日以後に最初に終了する事業年度はその事業年度の確定申告書の提出期限までに税務署に届出をすれば変更が認められます。
ただしその翌年以降は、従来どおり、変更したい事業年度が始まる前日までに届出が必要です。

以上のように、若干のみなし規定や経過措置がありますので、ご留意下さい。

ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
お問合せは:03-3433-1414 アウトソーシンググループ 小山まで