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減価償却制度の改正【個人編】

先日ご案内いたしました減価償却方法の変更についての続きです。
今回は、個人事業主様を対象にご案内いたします。

1:適用時期について
平成19年4月1日以後取得する減価償却資産から適用されます。従いまして、平成19年分の所得の確定申告から適用になります。また、注意すべき点として平成19年3月31日以前に取得した資産については、使い始めた日が平成19年4月1日以降の場合、その使い始めた日を取得した日とみなして新しい減価償却方法を適用します。

2:新たな償却方法を採用する際の手続き
1)償却方法の選定は、平成19年4月1日以降に取得した新しい資産と、従来から所有する資産とを区別して、資産の種類ごとに償却方法を選定して確定申告書の提出期限までに届け出ます。届け出ない場合は、従来からの資産と同様の償却方法となります。
2)上記 1)以外の場合、つまり届出をせず、また従来からの資産がない場合は、法定償却方法としての定額法となります。
以上のように、法人と同様の改正がございますが、個人事業の場合は会計期間が暦年になりますので平成19年分の所得(次回の確定申告)より一斉に適用されますのでご留意下さい。

この変更による影響額がどの程度になるか?など含めまして、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

お問合せは:03-3433-1414 アウトソーシンググループ 小山まで