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確定申告の準備 その2

前回は確定申告について申告の要否、方法といった概略について触れました。今回は第2弾ということで、普段は確定申告をされない方でも申告の必要が出てしまうケースとして、医療費控除と住宅取得借入金等特別控除について少し詳しく触れてみたいと思います。

<医療費控除>
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額(10万円と所得金額の5%を比較して少ない方の金額)を超えた場合に所得から控除できるものです。
この控除を受けるためには、医療費の領収書と明細表が必要になりますが、紛らわしいものもありますのでご注意下さい。

【医療費の範囲】
・通院費→○
・薬局で購入した市販の薬代→○
・健康診断等で病気が見つかり治療を受ける場合→○
・眼鏡、補聴器(治療に必要なもの)→○
・眼鏡、補聴器(治療に直接関係ないもの)→×
・美容整形の費用(歯の矯正等含む)→×
・通院費のうち自家用車のガソリン代や駐車場代→×
・人間ドック、健康診断費用→×

【注意事項】
健康保険組合等の発行する「医療費のお知らせ」などは領収書になりません。
また、作成する明細書には、医療機関の名称、住所、金額、誰の医療費か、申告者と医療を受けた人との続柄、治療内容・医薬品名、生命保険や社会保険で補填される額、以上が明細の記載項目になります。因みに税務署で入手できる明細書用紙は封筒状になっていて中に領収書を入れるようになっています。

<住宅取得借入金等特別控除>
いわゆるローン控除を受けるためには以下の書類が必要になります。

【新築住宅のケース】
・住宅ローンの残高証明書(複数ある場合はローンの本数分)
・住宅ローン減税を受ける方の住民票
・源泉徴収票(給与所得者の方)
・売買契約書の写し、あるいは、建物の請負契約書の写し
・土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
・建築条件付きで住宅を取得した方は、建築条件が定められていること等を明らかにする書類
・確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)

【中古住宅のケース】
・上記新築のケースの書類
・一定の築年数(※)を超過した住宅の場合:「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書の写し」
(※)一定の築年数とは、耐火建築物において取得日時点で築25年、非耐火建築物において同築20年

【注意事項】
借入金について連帯債務の対象となっている場合、夫と妻の物件の持分や借入金の負担割合に応じて計算した金額が控除の対象となります。
この場合、夫側だけでなく妻の方も収入(源泉税等)があれば控除が受けられますが、持分が分かれているにもかかわらず全額夫が返済していたりすると、贈与税がかかってしまう可能性があるので注意が必要です。また、平成19、20年中に居住した場合は以下のように通常の控除方法のほかに特例が設けられ、選択適用となりましたので、こちらも併せて注意が必要です。

<通常> (対象額) 2,500万円以下の部分
(期間) 15年
(控除率) 1~10年目(0.6%) 11~15年目(0.4%)
<特例> (対象額) 2,000万円以下の部分
(期間) 10年
(控除率) 1~6年目(1.0%)、7~10年目(0.5%)

お問合せは:03-3433-1414 アウトソーシンググループ 小山まで