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コラム詳細

4月の業務カレンダー

桜も開花し、新入社員を迎える季節となりました。
今月は通常の業務カレンダーとともに入社時の主な手続きもご案内いたします。今一度ご確認ください。

○入社時の法定手続き
■健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・・・管轄の社会保険事務所/健康保険組合へ
■雇用保険被保険者資格取得届・・・管轄の公共職業安定所
■住民税特別徴収への切替申請書・・・各市区町村へ

▼社員に扶養家族、配偶者がいる場合は以下の手続きも必要です。
■健康保険被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)・・・管轄の社会保険事務所/健康保険組合へ
■国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認届(配偶者がいる場合)・・・管轄の社会保険事務所
※4月初旬には労働保険料の年度更新の手続き書類がお手元に届きます。
 5月20日までに忘れずに手続きを行って下さい。
※3月1日より介護保険料の新料率が適用されております。
 保険料を翌月徴収している会社では4月より控除額が変更となりますのでご注意ください。

○4月の業務カレンダー
【税務・申告・納付】--------------------------------------------------
■2月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・4月30日

■8月決算法人
中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉
申告期限・・・4月30日

■法人・個人事業者
1月ごとの期間短縮にかかる確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・4月30日

■2・5・8・11月決算法人
3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・10月1日

■5・8・11月決算法人(消費税年税額400万)
3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・4月30日

■2月決算を除く法人・個人事業者(消費税年税額4,800万超)
1月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・10月1日

【税務・納付】--------------------------------------------------------
■固定資産税(都市計画税)の納付(第1期)
納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日

■平成19年分の所得税確定申告の振替納税
口座引落し日・・・4月20日

■3月分源泉所得税・住民税の特別徴収
納期限・・・4月30日

【社会保険】----------------------------------------------------------
■介護保険料控除額の変更(保険料を翌月に徴収している場合)
※3月1日より介護保険料が変更となっています。

■労働保険料年度更新手続き
※4月1日~5月22日が期限となっております。

*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3433-1414  橋本まで