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コラム詳細

6月の業務カレンダー

初夏の陽気が続いておりますが、6月は賞与の季節でもあります。
まもなく社会保険事務所より賞与支払届が届きます。賞与の支給がある場合には、賞与の支払日より5日以内に賞与支払届を提出して下さい。
また、平成20年分の住民税の納付書が送られて来ているかと思います。6月より税額が変更となる方もいらっしゃいますので、給与計算の際にはご注意ください。
5月分源泉所得税の納付期限は6月10日となっております。お忘れなきようお納め下さい。

○事業主の方
【税務・申告・納付】--------------------------------------------------
■4月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・6月30日

■10月決算法人
中間(予定)申告〈法人税・法人事業税・法人住民税・消費税〉
申告期限・・・6月30日

■法人・個人事業者
1ヵ月ごとの期間短縮にかかる確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・6月30日

■1・4・7・10月決算法人
3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・6月30日

■1・7・10月決算法人(消費税年税額400万)
3ヵ月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・6月30日

■7月決算を除く法人・個人事業者(消費税年税額4,800万超)
1ヵ月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・6月30日

【税務・納付】--------------------------------------------------------
■確定申告税額の延納届出による延納
納付期限・・・6月30日

■5月分源泉所得税・住民税の特別徴収
納付期限・・・6月10日

【社会保険他】----------------------------------------------------------
■賞与支払届・・・賞与の支払日より5日

■住民税の切替

*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3433-1414  橋本まで