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税制改正

今回は平成20年度税制改正についてご説明いたします。先月ご紹介したガソリン税については廃止、その後復活とドタバタがありましたが、全体としては主に以下のような内容となりました。

<経済活性化、中小企業支援に関する改正>
※法人の場合、この項目には昨年からの継続のものもあり、積極的に活用するメリットがあります。

■研究開発税制
条件により、試験研究費の8~12%(法人税額の20%を上限)の税額控除プラス試験研究費の増加分の5%もしくは売上高の10%を超える金額に対する一定控除額のどちらかを選択適用し、最大30%までの税額控除とする。

■教育訓練費
労務費に占める教育費の割合が0.15%以上の場合、一定額を税額控除する。

■減価償却制度
項目の多い機械装置を中心に資産区分の整理(約390区分→50区分程度)と耐用年数の見直し(短期化)を行なう。

■寄付金控除
設立1期目など起業期のベンチャー企業に対する出資について、1000万円を限度として、寄付金控除を認める。

<金融・証券税制に関する改正>
■損益通算
平成21年より、株式の譲渡損失と配当所得の損益通算を可能にする。

■軽減税率の廃止
平成21年より、株式譲渡益と配当所得に対する税率を10%→20%とする。
ただし、譲渡所得のうち500万円以下の部分と配当のうち100万円以下の部分は、引続き10%の軽減税率とする。

<住宅・土地税制に関する改正>
■省エネ住宅
断熱、窓の改修等の工事について、工事費が30万円超で5年以上のローンを組んだ場合に、ローン残高の2%(もしくは1%)を税額控除する。

■200年住宅
一定の基準に適合する認定を受けた長期優良住宅については、登録免許税(売買)について本則1000分の20を1000分の1とする。またその建物の構造により、7年もしくは5年間固定資産税の1/2を減額する。

主だったものは以上となります。
なお、適用に関しましては細かい基準や条件がございます。
何かご不明な点がございましたら小山までご連絡ください。

お問合せは:03-3433-1414 アウトソーシンググループ 小山まで