トップページコラム>7月の業務カレンダー

コラム詳細

7月の業務カレンダー

7月10日は源泉所得税の納付期限です。納付額はご存知ですか?納期の特例を受けている事業所では、半年分の所得税を支払うことになります。預かった所得税が資金繰りに回されてしまっている場合には、納付の準備に時間がかかってしまったり、意外と思われるほど、大きな金額になっていることもあります。
なお、弊社のお客様に関しては、事前にお知らせして準備にあたっていただけるようにしています。
また、住民税特別徴収の第1回納付も7月10日です。お忘れなきようお気をつけください。

【税務・申告・納付】--------------------------------------------------
■5月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・7月31日

■11月決算法人
中間申告〈法人税・法人事業税・法人住民税〉
申告期限・・・7月31日

■11月決算法人(消費税年税額48万円超400万円以下)
中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・7月31日

■8・11・2月決算法人(消費税年税額400万円超4,800万円以下)
1月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・7月31日

■昨年の申告所得税額が50万円を超える法人
所得税予定納税第1期分
納付期限・・・7月31日

【税務・納付】--------------------------------------------------------
■1~6月分の源泉所得税(納期特例の場合)
納付期限・・・7月10日

■6月分源泉所得税・住民税の特別徴収
納付期限・・・7月10日

【社会保険】----------------------------------------------------------
■算定基礎届
提出日・・・7月1~10日で社会保険事務所の指定する日

■賞与の支払があった場合
賞与支払届・・・支払いより5日以内

*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3433-1414  橋本まで