トップページコラム>中小企業施策~その3~ 信用保証制度のご紹介

コラム詳細

中小企業施策~その3~ 信用保証制度のご紹介

信用保証制度とは、信用保証協会が中小企業が金融機関から融資を受ける際に、資金調達を行いやすくするために、中小企業から一定の保証料を徴収して債務保証を行ってくれる制度です。
万が一、中小企業が借入金の返済に困難になった際には、信用保証協会が代位弁済を行ってくれます。

対象
農業、漁業、金融・保険業等の一部の業種を除いたほとんどの中小企業者が対象となります。

保証限度額
・普通保証:2億円以内
・無担保保証:8千万円以内
・無担保無保証人保証 1,250万円以内

保証料率
信用保証協会が、中小企業の財務内容などを勘案して、借入金額の0.45~2.2%の範囲で年率を決定します。

責任共有制度
以前は100%代位弁済を行ってきた信用保証協会ですが、平成19年10月1日以降の保証融資については、責任共有制度を導入しています。
責任共有制度とは、代位弁済について信用保証協会は80%まで負担し、残りの20%は金融機関が負担する制度です。中小企業にとっては、保証料率が80%に軽減されますが、金融機関にとっては20%負担のリスクを背負うことになるため、融資の審査も以前より厳しくなると想定されます。

ただし、当面の間は、小規模企業(2008.06.02のトピックス参照)については安定的な資金調達を図るために責任共有制度の対象外(※信用保証協会が100%保証)となっておりますので、信用保証制度は、特に創業時期の企業にとっては非常にありがたい制度といえます。

ご不明の点などございましたら、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
メールでのお問い合わせはこちらまでお願いいたします。

コンサルタント 松本 武士