トップページコラム>10月の業務カレンダー

コラム詳細

10月の業務カレンダー

10月は給与計算担当者にとっては、忙しい月となります。
保険料を翌月徴収している会社では、10月給与控除分から厚生年金保険料率が改訂されます。また、算定基礎届により決定された報酬月額を反映する月でもあります。社会保険事務所からの標準報酬月額決定通知書が届いている時期ですので、お手元の通知書でご確認ください。もし届いていない場合には確認の必要がございますが、弊社お取引先様でしたら、担当者までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
なお、今年の労働保険料(第2期)の納付期限は、9月30日に延期されております。まだ納付していない場合は、お忘れなきようご注意ください。

○事業主の方
【税務・申告・納付】--------------------------------------------------
■8月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・10月31日

■2月決算法人
中間申告〈法人税・法人事業税・法人住民税〉
申告期限・・・10月31日

■2月決算法人(消費税年税額48万超400万以下)
中間申告〈消費税〉
申告期限・・・10月31日

■2・5・11月決算法人(消費税年税額400万超4,800万以下)
3月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・10月31日

■8月決算を除く法人・個人事業者(消費税年税額4,800万超)
1月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・10月31日

【税務・納付】--------------------------------------------------------
■9月分源泉所得税・住民税の特別徴収
納付期限・・・10月10日

【社会保険】----------------------------------------------------------
■厚生年金保険料の改定をによる納付額の変更
■算定基礎届による標準報酬月額の改定による納付額の変更
■政府管掌健保から全国健康保険協会(協会けんぽ)への移行による健康保険証の切替え
※新しい保険証は、10月より順次事業所へ送られてきます。切替えの期間等の具体的な内容については、社会保険庁より会社や各種広報を通じて通知されます。

*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711  岡下まで