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税務調査 その4

これまで3回にわたって税務調査の流れや事前準備、対応の仕方を
ご案内してきましたが、今回は税務調査シリーズの最終回ということ
で調査の結果を受けてどうするか?ということについて触れたいと
思います。

■指摘事項について
 調査が終わると間もなくその調査結果が伝えられます。
場合によっては何ヶ月も音沙汰なしということもありますが、通常は
1ヶ月以内には税務署から電話連絡があります。その時指摘事項が
多ければ、説明のために調査官が再びやってくることもあります。
 経験された方もいらっしゃるかもしれませんが、提示される指摘
事項の中には、前回の調査ではOKだったのに今回はNGというもの
があったりします。
 結論から申しますと前回は前回、今回は今回。。。
指摘された事項は、程度の問題や他の指摘事項との兼合いで指摘
のみに終わる場合と修正を要求される場合があります。それはその
時の調査官の判断によるため、同じ内容でも結果が異なることが
あります。

■手続きと課税処分
 調査結果を受けて当初の申告額と異動が生じた場合は、内容に
応じて税務署、納税者それぞれに以下のような手続きがあります。
 <納税者の手続き>
   ・調査の結果、税額が増える場合…修正申告書の提出
   ・調査の結果、税額が減る場合……更正の請求(1年分)
 <税務署の手続き>
①納税者が提出した申告書に対して行う手続き
   ・調査の結果、税額が増える場合…増額更正
   ・調査の結果、税額が減る場合……減額更正(5年分まで可能)
②納税者が申告をしなかった場合
   ・決定

■調査結果に不服がある場合
 調査結果に納得がいかない場合は修正申告はせず、上記の更正
処分という課税処分が行われます。なぜ修正申告をしないかという
と、修正申告は自ら誤りを認め修正するというものですから、後で
不服の申し立てができなくなるからです。
 異議申立は更正処分から2ヶ月以内に所轄税務署長に対して行い
ます。そしてその後、審査請求、訴訟という流れになります。
因みに、納税者の異議申立が認められるケースは徐々に増えてきた
とはいえ10%前後のようです。

 以上が税務調査についての基礎知識的な内容です。調査の統計
数値などは税務署のHPにも記載されていますので、興味のある方は
のぞいてみてください。
 余談ですが、たまにニセ税務調査官についての詐欺事件を耳に
しますが、オレオレ詐欺と同様に被害は少なくないようです。
正式な税務調査の場合、その場で現金での税金徴収はありません
ので、もし徴収を求められたりしておかしいと感じたら、身分証の
提示を求め、税務署へ電話確認をいれて下さい。
 悪質な手口に騙されないようにお気を付け下さい。