トップページコラム>3月の業務カレンダー

コラム詳細

3月の業務カレンダー

先日は春一番が吹き荒れ、いよいよ花粉に悩まされる季節がやってまいりました。
この時期は、花粉症を悪化させないためにも疲れ・ストレスをためず、刺激物を避けた
栄養バランスのよい食事をとるように心がけることが大切のようです。

なお、確定申告の期限は3月16日です。期限間際に慌てない様に、早めに申告なさって
下さい。

○個人の方 ----------------------------------------------------------
■平成20年分の所得税確定申告
申告期限・・・3月16日

■所得税確定損失申告書
提出期限・・・3月16日

■確定申告税額の延納の届出書の提出
申請期限・・・3月16日(延納期限・・・6月1日)

■贈与税の申告
申告期限・・・2月1日から3月16日

■道府県民税、市町村民税、事業税、事業所税の申告
申告期限・・・3月16日

■平成20年分の消費税・地方消費税の確定申告
申告期限・・・3月31日

■1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・3月31日

■年税額4,800万円超の個人事業者
1月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・3月31日

○事業主の方
【税務・申告・納付】--------------------------------------------------
■1月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・3月31日

■7月決算法人
中間申告(半期分)〈法人税・法人事業税・法人住民税〉
申告期限・・・3月31日

■1月ごとの期間短縮にかかる確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限3月31日

■1・4・7・10月決算法人
3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限3月31日

■4・7・10月決算法人【消費税年税額400万円超4,800万円以下の場合
(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)】
3月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限3月31日

■1月決算を除く法人【消費税年税額4,800万円を超える場合
(地方消費税を含めると6,000万円超)】
1月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限3月31日

【税務・納付】--------------------------------------------------------
■2月分源泉所得税・住民税の特別徴収
納期限・・・3月10日


*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711  岡下まで