中小企業施策~その7~ セーフティネット・再生融資 その2
前回からセーフティネット・再生融資にスポットを当てておりますが、
今回はセーフティネット・再生融資 その2として
「金融環境変化対応資金」をご紹介いたします。
金融環境変化対応資金とは、金融機関との取引状況の変化により、
一時的に資金繰りに困難をきたしてはいるが、中長期的には資金繰りが
改善し経営が安定することが見込まれる場合で、次のいずれかに
当てはまる企業に対して、日本政策金融公庫が行う融資制度です。
昨今、都市銀行の貸し渋りや地方銀行の公的資金の受け入れなどが
広がっているため、非常に有用な制度であります。
そのため、本制度は申込が殺到しており、日本政策金融公庫の対応に
遅れが生じているため、お早目のお申し込みをお勧めいたします。
該当事項;
1.取引金融機関が行政庁から業務停止命令(一部業務停止命令を含む。)
を受けている。
2.取引金融機関が実質的に経営破綻の状態等にある。
3.預金保険法等の規定に基づき、取引金融機関からの借入等が
株式会社整理回収機構に譲渡された企業などで、経常利益を計上
しているなど、業況が順調であると認められる。
4.経営状況が悪化していないにもかかわらず、金融機関からの借入金利が
長期プライムレートの変動に比べ相対的に上昇するなどの状況にある。
5.国際的な金融不安や経済環境の変化を背景に、取引金融機関から
借入残高の減少等の要請又は取扱いを受けている。
融資限度;3億円
融資期間;設備資金15年、運転資金8年
保証人;必要(経営責任者)
※ただし、直接貸付において、一定の要件を満たす場合については、
経営責任者の個人保証を免除又は猶予する制度もあります。
(詳しくは日本政策金融公庫にお問い合わせ下さい。)
取引先銀行の環境変化によって資金繰りが悪化した場合には、様々な
業種に対応しているのでご検討下さい。
ただし、最近では申請額より減額される場合がありますのでご留意下さい。
興味のある方は、下記サイトをご参照下さい。
http://www.c.jfc.go.jp/jpn/search/32.html
次回はセーフティネット・再生融資 その3
「取引企業倒産対応資金」をご紹介いたします。
ご不明の点などございましたら、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
メールでのお問い合わせはinfo@ipb.jp までお願いいたします。
コンサルタント 松本 武士
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