トップページコラム>5月の業務カレンダー

コラム詳細

5月の業務カレンダー

 いよいよGWです、毎年この時期に会社に届くのが住民税の納税通知書です。
これは、給与所得者の方に対して市区町村より届く書類ですが、多くの会社では
住民税を給与から預かり、まとめて納付しています(これを特別徴収といいます)。
このように特別徴収の申請を行っている場合は会社宛に各市区町村から住民税
の税額通知書が届きます。この通知により、6月の給与から預かる分の住民税額
から変更になります。

 住民税は、毎年1月1日時点での会社の在籍者について、申請を行った場合に
特別徴収の対象としますが、それ以後に入社した中途入社の方などについては、
6月初旬にご本人(ご自宅)宛に納付書が送られます。(これを普通徴収といいま
す)このような方が普通徴収から特別徴収に切り替える場合は、特別徴収への
切替申請書を市区町村へ提出することになります。(この際、ご本人宛に届いた
普通徴収の納付書を同封すると、二重納付防止になります。)

 ただし、普通徴収の納付期限が過ぎている分については特別徴収への切替
はできません。この場合、期限が過ぎた分(これを未納分といいます)については
個人で納め(普通徴収)、これから期限が到来する残り分を特別徴収に切替える
ことは可能です。

 とはいえ、住民税は管轄の市区町村によって取り扱いが異なるケースもあり、
過去には1期でも普通徴収で納めてしまうと、期の途中で特別徴収への変更が
できなくなり、切り替えは次年度分から、となったケースもあるようです。

 よって、中途入社などで普通徴収扱いになっている方で今年度分より特別徴収
へ切り替えたい、とお考えの方は、普通徴収の納付書がご自宅に届き次第、
速やかにお勤め先のご担当者へお渡しの上、申請依頼されることをお勧めします。

○5月の業務カレンダー
【税務・申告・納付】----------------------------------------------------
■3月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・6月1日

■9月決算法人
中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉
申告期限・・・6月1日

■法人・個人事業者
1月ごとの期間短縮にかかる確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・6月1日

■3・6・9・12月決算法人
3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・6月1日

■6・9・12月決算法人【消費税年税額400万円超4,800万円以下の場合
(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)】
3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・6月1日

■1、2月決算を除く法人・個人事業者【消費税年税額4,800万円を超える場合
(地方消費税を含めると6,000万円超)】
1月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・6月1日

【税務・納付】---------------------------------------------------------
■市区町村より個人住民税の特別徴収税額の通知

■確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
納付期限・・・6月1日

■軽自動車税の納付
納期限・・・5月中において各市区町村の条例で定める日

■鉱区税の納付
納付期限・・・5月中の都道府県の条例の定める日

■4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額
納期限・・・5月11日

【社会保険】----------------------------------------------------------
■労働保険年度更新の申告・納付時期について
※以前は4月1日より5月20日までの申告・納付時期でしたが、
 平成21年度より6月1日から7月10日へ変更となります。

 労働保険料の延納(分割納付)についての平成21年度納付期限は
 下記のとおりです。

 第1期(1回目) 7月10日(金)まで
 第2期(2回目) 11月2日(月)まで
 第3期(3回目) 翌年2月1日(月)まで

 なお保険料の算定期間に変更はございません。
 申告書は、5月末に労働局より会社に郵送される予定となっております。


*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711  岡下まで