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コラム詳細

7月の業務カレンダー

今年も早いもので半分が過ぎ、そろそろ海や山が恋しい季節の到来です。
実は先日、都内・某所にゲンジボタルを見に行ってきました。
ゲンジボタルの光のゆらぎは人間の脳のα波を刺激し、活き活きとさせる力を
持つと言われているそうです。ひとときの心の安らぎと同時に四季の移ろいも
体感できた1日でした。皆さまも機会があればぜひ!

さて、7月10日は源泉所得税の納付期限です。
皆さま、納付のご準備はお済みでしょうか?
納期の特例を受けている事業所では、半年分の給与・賞与分の所得税を納付
することになります。この際、1月~6月の間で、税理士などに対する報酬から
源泉所得税を預かっている場合は、その金額も納付書に記載し、納付すること
になります。

また、7月10日は労働保険料の申告・納付期限、社会保険料の算定基礎届の
提出期限、住民税特別徴収の第1回納付期限でもあります。

納付・届け出をお忘れなきよう、お気を付け下さい。


【税務・申告・納付】--------------------------------------------------
■5月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・7月31日

■2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限 … 7月31日

■法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限 … 7月31日

■11月決算法人
中間申告〈法人税・法人事業税・法人住民税〉
申告期限・・・7月31日

■11月決算法人(消費税年税額48万円超400万円以下)
中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・7月31日

■8・11・2月決算法人(消費税年税額400万円超4,800万円以下)
3月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・7月31日

■消費税の年税額が4,800万円超の4・5月決算法人を除く法人・個人事業者
の1月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
申告期限 … 7月31日

■所得税予定納税第1期分
納付期限・・・7月31日


【税務・納付】--------------------------------------------------------
■1~6月分の源泉所得税(納期特例の場合)
納付期限・・・7月10日

■6月分源泉所得税・住民税の特別徴収
納付期限・・・7月10日

【社会保険】----------------------------------------------------------
■算定基礎届
提出日・・・7月1~10日までの間に管轄の社会保険事務所へ郵送にて

■賞与の支払があった場合
賞与支払届・・・支払いより5日以内

*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711  岡下まで