トップページコラム>10月の業務カレンダー

コラム詳細

10月の業務カレンダー

朝夕はだいぶ涼しくなってきました。今年も早いもので、もう10月です。

毎年10月は算定基礎届により決定された報酬月額を反映する月です。給与計算業務のご担当者の方は、社会保険料について注意が必要な時期ですが、今年はこの他にも以下の変更が重なりますので、よりいっそうのご注意をお願いします。


◆新たに協会けんぽの保険料が都道府県別の料率に変更となります。

◆保険料を翌月徴収している会社では、9月分(10月給与控除分)から厚生年金保険料率が改訂されます。料率は2009年9月分から2010年8月分まで「157.04/1000」となります。


なお、平成21年度労働保険料分割納付の会社様【第2期分】の納付期限は、
「11月2日」となっておりますので納付忘れのないように。


○事業主の方
【税務・申告・納付】--------------------------------------------------
■8月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・11月2日

■2月決算法人
中間申告〈法人税・法人事業税・法人住民税・消費税〉
申告期限・・・11月2日

■2・5・11月決算法人【消費税年税額400万円超4,800万円以下の場合
(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)】
3月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・11月2日

■7月8月決算を除く法人・個人事業者【消費税年税額4,800万円を超える場合
(地方消費税を含めると6,000万円超)】
1月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・11月2日

【税務・納付】--------------------------------------------------------
■9月分源泉所得税・住民税の特別徴収
納付期限・・・10月13日

【社会保険】----------------------------------------------------------
■厚生年金保険料の改定による納付額の変更
■算定基礎届による標準報酬月額の改定による納付額の変更


*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711  岡下まで