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相続の話~その2~

相続の話の第2回目です。

誰にもいずれ訪れる「死亡」をテーマに書いた第1回目から1ヶ月が経過しました。
この1ヶ月を、実際に人が「死亡」してからの1ヶ月と想定した場合、いろいろな
手続を行なう必要があり、この期間はかなりハードな1ヶ月となります。
具体的にどのような手続が必要となるかは次のとおりです。

1.各種届出
①死亡診断書、死亡届、死体火葬許可申請書
  死亡から7日以内に被相続人の住所地の市区町村役場に提出します。

②世帯主変更届
  死亡から14日以内に被相続人の住所地の市区町村役場に提出します。

2.支給を受けるための各種申請手続
①年金関係
・国民年金(遺族基礎年金、寡婦年金)
死亡した日から5年以内に請求者住所地の市区町村役場に申請 
・国民年金(遺族基礎年金、寡婦年金)
死亡した日から2年以内に請求者住所地の市区町村役場に申請
・厚生年金(遺族厚生年金、遺族基礎年金)
死亡した日から5年以内に故人の勤務先を管轄する社会保険事務所に申請 

②葬祭・埋葬費用の申請
・国民健康保険葬祭費(国民健康保険被保険者が亡くなった場合)
国民健康保険被保険者が亡くなった場合に、葬儀を行って2年以内に
住所地の市区町村役場に申請することで、その葬祭費用を請求できます。
・健康保険家族埋葬費
健康保険の被保険者もしくは被扶養者が亡くなった場合、葬儀を行って
2年以内に勤務先の健保組合または社会保険事務所に申請することで、
埋葬費用を請求することができます。
・労災保険葬祭料
勤務中の事故などにより亡くなった場合、亡くなった日から2年以内に勤務先
の管轄の労働基準監督署へ申請することで、その葬祭費用を請求できます。

③高額医療費支給の申請
国民健康保険や健康保険を利用しても、医療費の自己負担額が高額となった
場合、診察日の翌月1日から2年以内に、国保の場合は住所地の市区町村役場
に、健保の場合は勤務先の健康保険組合もしくは社会保険事務所に申請すること
で、一定額を超えた部分の医療費を請求することができます。

④死亡保険金
  亡くなってから3年以内に各保険会社へ連絡

3.各種名義変更・解約手続
  生命保険、クレジットカード、公共料金関係などはできるだけ速やかに各会社等
に連絡します。

4.遺言書の有無の確認
  遺言書は被相続人の遺志であり、一度財産を分けた後でも遺言書が見つかった
場合は、原則として分割がやり直しなります。
  遺言書は、公正証書遺言書の場合は検索サービスがあるので公証役場に問合せ
てください。これに対し公正証書遺言以外の自筆証書遺言書などは見つけた際に
勝手に開封してはいけません。この場合、家庭裁判所で「検認」という手続が必要
になります。

5.相続人の確認
  これは相続人が誰であるかを確定するための作業です。
遺産分割後に新たな相続人が判明した場合は、遺産分割がやり直しになってしまう
ので、慎重に調べなくてはいけません。           
具体的には被相続人については本籍地において、生まれてから死亡するまでの
戸籍、除籍、改製原戸籍の各謄本を取得しておいてください。
  また、後々各相続財産の名義変更の手続きなどで必要になるので、相続人全員に
ついても同様に、生まれてから現在までの戸籍、除籍、改製原戸籍の各謄本を取得
しておいてください。
  これらの戸籍情報は本籍地でのみ取得可能ですので、途中で移動していた場合は、
それぞれの役所に請求することとなります。
  因みにここで取得が必要な戸籍謄本類ですが、取得後3ヶ月等の有効期限はありま
  せんので、早めに準備しておくことが可能です。

6.相続財産・負債の確認
  財産、債務の種類金額などを確認します。

以上のようにかなり盛りだくさんの内容になります。手続を間違えるとその手続が
やり直しになったり、申請する際に必要な書類も多数あることから、無駄に時間がかか
ることがありますので注意が必要です。
また、上記以外にも細かいところで注意を要することもありますので、次回以降で補足
をしたいと思います。

お問合せは:03-3580-8711 アウトソーシンググループ 小山まで