トップページコラム>相続の話 ~その6~

コラム詳細

相続の話 ~その6~

前回まで、相続の手続と期限の話をしてまいりました。
今回は、その期限を超えてしまった場合、とりわけ遺産分割協議が申告期限
までに整わなかった(分割協議書が作成できなかった)場合について少し詳し
くお伝えします。

相続税の申告書の提出期限が、相続の開始があったことを知った日の翌日
から10月以内であることは既にお伝えしました。
しかし、この期限までに遺産分割ができない場合もあるでしょう。
そのよう時はどうなるのでしょうか?

そのような場合でも、法律は待ってはくれません。
よって、申告期限が延長されるというようなことはなく、民法の規定による
法定相続分もしくは包括遺贈の割合で取得したと仮定して申告しなければ
なりません。

また、未分割の状態での申告では以下の特例を受けることができなくなる
という大きなデメリットがありますので注意が必要です。

①配偶者の相続税額軽減措置
②小規模住宅地の課税計算の特例
③特定事業用資産の課税計算の特例
④農地等についての納税猶予
⑤国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税扱い

そして、未分割だった遺産が分割された時点で、期限内で行った申告内容と
異なっている場合は、修正申告や更正の請求など以下の区分による申告を
行う必要が生じます。
(この場合、申告期限から3年以内に特例を受ける資産が分割された場合は
①~③については適用を受けることができるようになります。)

A.期限後申告:未分割財産を分割したことによって新たに申告義務が生じた
         場合
B.修 正 申 告:未分割財産を分割したことによって既に申告していた相続税
         額が不足した場合
C.更正の請求:未分割財産を分割したことによって既に申告していた相続税
         額が過大となった場合

ちなみに、通常ではAの場合は無申告加算税、Bの場合は過少申告加算税が
かかりますが、申告の理由が上記の場合(未分割が分割されたことによるもの)
は原則として追徴されません。

以上のように、申告期限より遅れてしまっても分割は可能ですが、期限後になる
と特例が受けられなかったり、余分な税金がかかることもあるので、取りこぼし
の少ない形で申告できるように進めましょう。


お問合せは:03-3580-8711 アウトソーシンググループ 小山まで