相続の話~その7~
さて、これまで6回にわたり相続についてのお話をしてまいりました。
今回は申告後の税務調査について触れたいと思います。
<調査の割合は?>
相続税申告の税務調査は、税務調査全体の件数から見るとかなり少ないです。
税務署HPの統計で見ると、そもそも相続税の申告が必要な割合は4~5%程度
であり、さらにその中で調査対象になるのは30%程度です。
しかし、“相続税の申告をした人”という括りで見ると、3人に1人が税務調査を受
けており、納税額がある申告という括りでは、さらにこの割合が高くなるようです。
また、ここで特筆すべきは、実に調査を受けた人の85%超の人が何かしらの
指摘を受け、修正申告をしているという点です。
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/sozoku2007/sozoku.htm
<何を指摘されるの?>
指摘される事項として最も多いのが“金融資産の漏れ”です。
これは、申告すべきものを隠して…というより、他の家族(相続人)の名義に
なっているものが相続財産として指摘される、というものです。
税務調査では被相続人、妻、子供、他家族の預金通帳をメインに調べて
いきます。従って、通帳に以下のような動きがある場合は要注意です。
①亡くなる直前に多額の資金移動がある
②故人の収入からみて本人の金融資産が少ない
③②に対して家族名義の預金など金融資産が多い
また、これらの他にも、相続税の納税が立替えられたままになっていたり、
通帳、印鑑、権利証書などの管理状況から見て名義預金などとみなされると、
贈与税や相続財産の申告漏れを指摘されることとなります。
相続税の税務調査は、所得税や法人税のそれと違い、その場に本人がいません。
従って、事情が分からないと指摘に対する説明ができず、余計な推測をさせて
しまうことがあるかもしれません。
せっかく話し合いをして、遺産分割を行った一連の作業を無駄にしないように、
また、申告書を提出したら十中八九調査がやってくると考えて、遺産分割時の
趣旨や流れをもう一度確認しておくことが事前の準備として大切です。
お問合せは:03-3580-8711 アウトソーシンググループ 小山まで
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