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中小企業に対するリースの支払猶予について

資金の創出を行う その4で、昨年12月に施行された
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」
についてご案内いたしました。

その内容は、金融機関が中小企業者から返済方法の相談を受けた際には、
事業の改善や再生の可能性を勘案しながら、できる限り返済の条件変更等を
行うように努めなければならないというものです。

この法律が施行されてから約4ヶ月が経過しますが、報道によれば、
金融機関の大半は、緩和に対して前向きに検討・対応しているとのこと。
ただし、リース契約はこの法律の対象外であり、リース料の支払は、再建を
目指す中小企業にとっては大きな負担となっていました。

このような状況を考慮して、経済産業省は、4月16日に社団法人リース事業協会
に対して、所属するリース会社が中小企業からリース料の支払条件の変更など
の相談を受けた場合には、リース使用期間を考慮しつつ、適切に対応するように
周知徹底することを要請しました。

下記が報道資料です。
http://www.meti.go.jp/press/20100416010/20100416010.html


あくまで要請レベルにつき、法的な効力などはありませんが、支払が大きな負担
になっている方は、一度リース会社に相談されてみてはいかがでしょうか。


ご不明の点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
03-3580-8711  

コンサルタント 松本 武士