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6月の業務カレンダー

梅雨入りが間近に迫ったこの季節、湿度も高くなりがちですが、皆さまお元気で
お過ごしでしょうか。弊社のハイビスカスは季節を先取り、今日も元気に咲いて
います。今週は2輪も!咲くたびに一足早い夏気分を味わっているこの頃です。

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さて、労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の年度更新が今年もやってきます。
総務・人事の仕事としては算定基礎届、年末調整と並んで重要な業務の一つと
いえるでしょう。

皆さまは、税務署による税務調査と同様、労働保険料が正しく申告されているか
についての調査があることをご存知でしょうか。
これを「労働保険料算定基礎調査」といいます。 労働基準監督署または地方労働局
により行われ、調査の対象となる事業所は全事業所から無作為に選ばれた事業所、
または何らかの疑義があり対象となる事業所があります。
この調査により申告漏れ等が判明すると、 過去2年間にさかのぼって労働保険料
を徴収されます。逆に納め過ぎの場合は過去2年分まで還付対象となります。
労働保険料該当者の申告漏れや集計・計算ミスがないようにくれぐれもお気を付け
下さい。

尚、7月には算定基礎届や賞与支払届の届出があり、業務が立て込むことが想定
できますので、労働保険概算・確定保険料申告書(労働保険・年度更新申告書)は
6月中に申告・納付されることをお勧めいたします。


○事業主の方
【税務・申告・納付】--------------------------------------------------
■所得税の予定納税額の通知
通知期限・・・6月15日

■4月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・6月30日

■10月決算法人
中間(予定)申告〈法人税・法人事業税・法人住民税・消費税〉
申告期限・・・6月30日

■法人・個人事業者
1ヶ月ごとの期間短縮にかかる確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・6月30日

■1・4・7・10月決算法人
3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・6月30日

■1・7・10月決算法人【消費税年税額400万円超4,800万円以下の場合
(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)】
3ヶ月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・6月30日

■3・4月決算を除く法人・個人事業者【消費税年税額4,800万円を超える場合
(地方消費税を含めると6,000万円超)】
1ヶ月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉(2月決算法人は2か月分)
申告期限・・・6月30日

【税務・納付】--------------------------------------------------------
■5月分源泉所得税・住民税の特別徴収
納付期限・・・6月10日

■個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
納期限・・・6月30日


*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711  岡下まで