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下請取引適正化特別推進月間

今年も約半分が終わろうとしていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
巷では、景気の底打感が出て回復基調であると報道されていますが、
中小企業にとっては、なかなか実感できない状態が続いているものと思われます。

このような中、中小企業庁は6月を「下請取引適正化特別推進月間」と定め、
以下のような取り組みを行いながら下請取引の適正化を推進していくとのこと。

・親事業者に該当する企業の担当者への説明会の実施
・親事業者への書面調査の実施
・「下請けかけこみ寺」事業の推進


皆様は、実際取引をされている中で既にご存じとは思いますが、下請取引の対象
とは何か、確認の意味で簡単に下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」
という。)の概要を説明いたします。

1.親事業者、下請事業者の区分
下請法では、親事業者と下請事業者を「取引内容」と「事業者の資本金規模」
で定めています。

①「取引内容」:物品の製造・修理委託や情報成果物・役務提供委託
「資本金規模」:
親事業者(資本金3億円超)→下請事業者(資本金3億円以下、個人)
親事業者(資本金1千万円超3億円以下)→下請事業者(資本金1万円以下、個人)

②「取引内容」:情報成果物・役務提供委託
「資本金規模」:
親事業者(資本金5千万円超)→下請事業者(資本金5千万円以下、個人)
親事業者(資本金1千万円超5千万円以下)→下請事業者(資本金1千万円以下、個人)

2.親事業者の義務
①発注内容を書面で交付する
②支払期日を定める(物品の受領・役務の提供から60日以内)
③取引記録の書面を作成して保存する(2年間)
④代金の支払が遅延した場合は、遅延利息を支払う(年率14.6%)

3.親事業者の禁止事項
①下請事業者に責任がないのに、発注した物品等の受領を拒むこと
②下請代金を期日までに支払わないこと(60日以内)
③下請事業者に責任がないのに定めた下請代金を減額すること
④受領した物品に問題がないにも関わらず返品すること
⑤親事業者の立場を利用して下請代金を著しく低価で発注すること
⑥下請事業者に対して正当な理由もなく、指定する製品を購入させたり、サービスに
加入させること
⑦違反行為を通報したことを理由にして、取引の停止などを行うこと
⑧親事業者が原材料を有給で支給している場合に、支払期日よりも早く決済や相殺
を行うこと
⑨支払サイトが長すぎる手形など、一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を
交付すること
⑩下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること(ただで荷物の整理、棚卸を
行わせる等)
⑪下請事業者に責任がないのに、発注の取消や変更を行うこと

資本金1千万超5千万円以下の企業数は相当数あり、取引相手によっては、親事業者・
下請事業者にも該当することになるので注意が必要です。
特に発注する際には、支払サイトの確認などを心がけましょう。

また、平成20年度の統計ですと、支払遅延や減額などの違反が多いようです。
もし、上記の説明をご覧になって、何か気になる点がございましたら
「下請けかけこみ寺」に相談されてみてはいかがでしょうか
(相談対応だけではなく、紛争解決の協力も行っています)。

http://zenkyo.or.jp/kakekomi/index.htm

ご不明の点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
03-3580-8711  

コンサルタント 松本 武士