下請法の取締状況(平成21年度)が公表されました
前回のコラムでは、下請代金支払遅延等防止法について解説しました。
その際、相当数の企業が該当すると思われる「資本金1千万超5千万円以下」の基準において、取引相手によっては、親事業者・下請事業者のどちらにも該当する場合があるので注意が必要であることをお伝えしました。
それを踏まえて、今回は、先日、経済産業省から公表された「平成21年度の取締状況」について、一部をご紹介します。
・違反行為の件数:859件
これは直近4年間で一番多い数字となっています。
昨今の金融危機に伴う景気の後退から、親事業者の違反が増加しているものと想定できます。
これらの中で違反の多い行為は、「支払遅延」と「支払代金の減額」です。
この2つの違反だけで、全体の約80%に相当します。
・「支払遅延」:47.0%
下請代金を期日までに支払わないこと(60日以内)
・「支払代金の減額」:32.8%
下請事業者に責任がないのに定めた下請代金を減額すること
もっとも多い違反の「支払遅延」とは、定められた期日(下請法では60日)までに支払わないケースのことですが、この場合には、遅延利息も発生しますので注意が必要です。
また、平成21年度から中小企業庁は、取締強化の一環として、下請事業者に不当なしわ寄せが生じないように、問題性の高い親事業者に対して特別事情聴取を実施しています。
ここでいう問題性の高い親事業者とは、「改善指導を連続で受けている」や「改善報告書の未提出」や「書面調査の未回答」などの事業者を指します。
「書面調査の未回答」の事業者に対しても聴取を実施しているということからもわかるように、より積極的な対応を行うことが求められてきています。
もし、あなたの会社の資本金が1千万円を超えているとしたら、取引先の資本金によっては親事業者に該当する場合があるのですが、そのことが見過ごされがちです。
とりわけ、コンテンツ業界や広告業界などは、取引先に小規模事業者が含まれていることが多いので、注意が必要です。
この機に、取引先の資本金規模と取引内容を再度確認することをお勧めします。
下記URLに詳細が記載されていますので、ご参照ください。
http://www.meti.go.jp/press/20100531007/20100531007.html
ご不明の点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
03-3580-8711
コンサルタント 松本 武士
アーカイブ
- 2012年02月
- 2012年01月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年09月
- 2011年08月
- 2011年07月
- 2011年06月
- 2011年05月
- 2011年04月
- 2011年03月
- 2011年02月
- 2011年01月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年09月
- 2010年08月
- 2010年07月
- 2010年06月
- 2010年05月
- 2010年04月
- 2010年03月
- 2010年02月
- 2010年01月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年09月
- 2009年08月
- 2009年07月
- 2009年06月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年04月
- 2007年03月
- 2007年02月
- 2007年01月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年09月
- 2006年08月
- 2006年07月

