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取引内容についてご注意ください

前回2回のコラム(下請取引適正化特別推進月間下請法の取締状況(平成21年度)
が公表されました
)の中で、資本金が1千万超5千万円以下の事業者は、
下請代金支払遅延等防止法上、取引相手によっては、親事業者・下請事業者
のどちらにも該当する場合があるので注意が必要であることをお伝えしました。

今回は、親事業者に該当した場合に、どのような取引に注意したほうがよいのか、
また望ましい取引例はどのようなものかを、ガイドラインに沿ってご紹介いたします。

注意が必要な取引例
例1:
作業内容を下請事業者に提示し、見積りを出してもらった後、作業内容の変更に
より当初の予定を大幅に上回ることになった場合において、見積書を取り直さずに
発注してしまった。(情報サービス・ソフトウェア産業)

例2:
グラフィック制作やテレビCM制作などの情報成果物作成委託において、下請事業者
との取引過程の中で、何度も内容の変更ややり直しがあるうちに、下請事業者に
責任がないのに、その費用を全額負担することなく、下請事業者に行わせている。
(広告産業)


望ましい取引例
例1:
仕様変更があった場合には、受注者側から再見積書の提出を受けて、発注額を
見直すというマニュアルを作成し、受注者側と共有化を行う。

例2:
EDI(電子商取引)を導入することによって、業務フローが標準化・自動化される
ため、必要な文書が適正に発行される。
また、発注者側・受注者側の情報が共有されることで、発注内容がより明確化
され、業務内容に係るトラブルが減少すると想定される。

ちなみにこのガイドラインは、経済産業省が、親事業者と下請事業者の間の
望ましい取引関係の構築を図るために、業種別にガイドラインを策定したもので、
それぞれの業種の特性に応じて問題となる行為の具体的な解説や、
望ましい取引事例を載せてあります。

現在、下記15業種のガイドラインが策定されており、以下のものになります。

1.素形材産業、2.自動車産業、3.産業機械・航空機等産業、4.繊維産業、
5.情報通信機器産業、6.情報サービス・ソフトウェア産業、7.広告産業、
8.建設業、9.建材・住宅設備、10.トラック運送業、11.放送コンテンツ産業
12.鉄鋼産業、13.化学産業、14.紙・紙加工品産業、15.印刷産業

※平成22年6月30日付で3業種(広告産業、情報通信機器産業、建材・住宅設備
産業)が改訂され、4業種(鉄鋼産業、化学産業、紙・紙加工品産業、印刷産業)
が追加作成されました。

リンク先は、下記になりますので、ご活用ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/ShitaukeGuideLineGyoushu.htm


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03-3580-8711  

コンサルタント 松本 武士