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10月の業務カレンダー

夏の酷暑が一気に秋モードへ。
今週に入り、めっきり寒くなりました。
そう、涼しいを飛び越して急に寒くなったと感じませんか?
酷暑を乗り切った秋は、慢性的な疲労や食欲不振、風邪をひきやすい等の
症状がでやすくなるそうです。体調管理をしっかりとし、心も身体もスッキリ
秋モードに切り替えたいですね。

さて、給与計算業務ご担当者の方は、社会保険料について改定があり
細心の注意が必要な時期となりました。
支給額の計算を間違えることのないようにご注意ください。
 
◆毎月の保険料を翌月徴収している事業所様は算定基礎届により決定
された標準報酬月額を反映する月です。
 新しい標準報酬月額は日本年金機構より『被保険者標準報酬決定通知書』
により事業所宛てに通知が届いていますのでご確認ください。

◆保険料を翌月徴収している事業所様では、9月分(10月給与控除分)から
厚生年金保険料率が改訂されます。料率は2010年9月分から2011年8月分
まで「160.58/1000」となります。
 なお、厚生年金基金に加入されている事業所様については、基金ごとに
保険料率が異なりますので必ずご加入の厚生年金基金にご確認ください。

また、平成22年度労働保険料分割納付の事業所様の【第2期分】の納付期限は、
「11月1日」となっておりますので納付忘れのないようにお気をつけ下さい。


○事業主の方
【税務・申告・納付】--------------------------------------------------
■8月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・11月1日(月)

■2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
申告期限・・・11月1日(月)

■2月決算法人
中間申告〈法人税・法人事業税・法人住民税・消費税〉
申告期限・・・11月1日(月)

■2・5・11月決算法人【消費税年税額400万円超4,800万円以下の場合
(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)】
3月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・11月1日(月)

■7月8月決算を除く法人・個人事業者【消費税年税額4,800万円を超える場合
(地方消費税を含めると6,000万円超)】
1月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・11月1日(月)

【税務・納付】--------------------------------------------------------
■9月分源泉所得税・住民税の特別徴収
納付期限・・・10月12日(火)

■平成22年度労働保険料分割納付【第2期分】
納付期限・・・11月1日(月)

【社会保険】----------------------------------------------------------
■厚生年金保険料の改定による納付額の変更
■算定基礎届による標準報酬月額の改定による納付額の変更


*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711  岡下まで