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下請遅延法の違反事例が掲載されました

以前より数回に分けて、下請遅延防止法についてお伝えしてきましたが、今回は、経済産業省より、実際の違反に対する措置が発表されましたのでお知らせいたします。


該当会社;株式会社ハニーズ
業種;婦人服及び装飾雑貨の製造及び販売


違反事実 その1;
仕入コストの削減を図るために、下請業者に対して、「各店商品振分け・発送経費負担分」という名目のもとで、下請代金に一定率を乗じた額を負担させていました。

親事業の禁止事項⑩の「下請事業者から金銭、労務の提供等をさせること」に、該当します。


違反事実 その2;
返品に係る費用を確保するために、下請業者に対して、責めに帰すべき理由がないにも関わらず、支払うべき下請代金の減額を行っていました。

親事業者の禁止事項③の「下請事業者に責任がないのに定めた下請代金を減額すること」に、該当します。


皆様は適切な取引をされていると思いますが、資本金が1千万超5千万円以下の事業者は、取引相手によっては親事業者に該当しますので、その場合、上記に類似した取引を行っていると違反行為にあたる場合がございます。十分にご注意下さい。


今回ご紹介しました発表(措置請求)と下請法の概要は、下記に掲載されていますので、ご参照ください。
http://www.meti.go.jp/press/20100910006/20100910006.html


ご不明の点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
03-3580-8711  

コンサルタント 松本 武士