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12月の業務カレンダー

街には華やかなイルミネーションがきらきらと光り、いつもの帰り道がなんだか
特別に感じます。もう今年も残りあと1ヶ月ですね。

皆様の会社様にはいろいろな市区町村より「給与支払報告書」がそろそろ
届き始めていることと思います。

給与支払報告書とは、前年中に事業所等が給与を支払った場合、給与の
支払いを受けている人がその年の1月1日現在の住所の市区町村に提出
しなければならない書類です。
年度の中途で退職した方や短期雇用者等についても、支払額が300,000円を
超える場合は提出が必要です。

各市区町村への提出期限は、1月31日です。
提出期限に慌てないように、ゆとりをもってご準備ください。

また、12月末は年末年始休暇により、税務申告・中間申告期限は
年明けの平成23年1月4日(火)です。


○個人の方 ----------------------------------------------------------
■固定資産税(都市計画税)の納付(第3期分)
納期限・・・12月中において市町村の条例で定める日

○事業主の方
【税務・申告・納付】--------------------------------------------------

■10月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・平成22年1月4日(火)

■4月決算法人
中間申告(半期分)〈法人税・法人事業税・法人住民税〉
申告期限・・・平成22年1月4日(火)

■法人・個人事業者
1月ごとの期間短縮にかかる確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・平成22年1月4日(火)

■1・4・7・10月決算法人
3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・平成22年1月4日(火)

■1・4・7月決算法人【消費税年税額48万円超400万円以下の場合
(地方消費税を含めると60万円超500万円以下)】
3月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・平成22年1月4日(火)

■9・10月決算を除く法人・個人事業者【消費税年税額400万円超4,800万円以下
の場合
(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)】
1月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・平成22年1月4日(火)

【税務・納付】--------------------------------------------------------
■11月分源泉所得税・住民税の特別徴収 納期限・・・12月10日(金)

【社会保険】----------------------------------------------------------
■賞与支払届、賞与支払届総括表の提出(賞与支払後5日以内)


*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
 03-3580-8711 岡下まで