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1月の業務カレンダー

年末調整も終わり、ほっとしたのも束の間。
先月のコラムでもふれた「給与支払報告書」やこの他にも「法定調書合計表」等の
業務が待っています。
そこで、今回は源泉所得税の納付に関してお知らせします。

年末調整を行った際、12月分の納付額がマイナスになることがありますが、
納税額がない場合でも「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」は
税務署に提出しなければなりません。このことをご存じでしたか?

方法は、納付額がないために銀行では納付書を受け付けてもらえないため、税務署に
直接持っていくか郵送することになります。
郵送する場合は納付書控の返送用封筒を必ず同封してください。
e-Taxの利用登録なさっている会社様はこのシステムで提出なさると便利です。
弊社お取引先様はこちらで対応致します。

尚、7~12月で還付しきれなかった分については、次の1~6月分を納付する際に
差し引くことができます。
また、一定の手続きにより「税務署から還付」を受けることも可能です。
マイナスの金額を翌月以降の納付に充当する場合は摘要に、年末調整の額から
今月の税額を引いた残りの金額を書いておくと来月の納付書作成時に便利です。

詳細は、弊社担当者までお問い合わせください。


【税務・申告・納付】
■法定調書合計表の提出
申告期限・・・1月31日(月)
提出先・・・事業所等の所在地を所轄する税務署

■給与支払報告書の提出
提出期限・・・1月31日(月)
提出義務者・・・平成22年中に給与等(パート・アルバイト代を含む)を支払った方
提出先・・・給与の支払を受けているものの住所地の各市区町村長

■固定資産税(償却資産)の申告
申告期限・・・1月31日(月)

■11月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・1月31日(月)

■5月決算法人
中間申告(半期分)〈法人税・法人事業税・法人住民税〉
申告期限・・・1月31日(月)

■法人・個人事業者
1月ごとの期間短縮にかかる確定申告〈消費税・地方消費税〉申告期限・・・1月31日(月)

■2・5・8・11月決算法人
3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定報告〈消費税・地方消費税〉申告期限・・・1月31日(月)

■2・5・8・11決算算法人【消費税年税額48万円超400万円以下の場合
(地方消費税を含めると60万円超500万円以下)】
3月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉申告期限・・・1月31日(月)

■法人・個人事業者【消費税年税額400万円超4,800万円以下の場合
(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)】の
1月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・1月31日(月)


【税務・納付】--------------------------------------------------------
■12月分源泉所得税・住民税の特別徴収 納期限・・・1月11日(月)
納期限・・・1月11日(月)

■【源泉所得税の納期の特例を受けている場合】7~12月分の源泉所得税
納期限・・・1月11日(月)
(源泉所得税の納期限の特例届出書の提出者は1月20日)


*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711  岡下まで