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コラム詳細

2月の業務カレンダー

早いものでもうすぐ立春を迎えます。
暦の上では春ですが、これからますます寒い時期となりますので
皆様、お風邪など引かれぬようお気をつけください。

さて、いよいよ2月16日(水)より平成22年分の確定申告の受付が始まります。
確定申告が必要な方は、期限までにモレのないよう申告をなさってください。
弊社のお客様には担当者より個別にご連絡申し上げますが、不明点は
いつでもお気軽にご相談ください。

尚、2月は28日と短い上に、土日・祝日が9日あり、営業日は19日です。
月末のお支払や申告期限が通常月と変わりますのでご注意ください。


※今回より業務カレンダーの担当が村山に代わります。
人事・総務・経理のご担当者様の目線で業務カレンダーをご案内して
参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。


○個人の方========================
■所得税確定申告
受付期間・納期限・・・平成23年2月16日(水)から3月15日(火)
※還付申告については2月15日(火)以前でも提出することができます。

■消費税及び地方消費税の確定申告
申告・納期限・・・3月31日(木)

■贈与税の申告
申告・納期限・・・2月1日(火)から3月15日(火)


○事業主(法人)の方====================
【税務・申告・納付】
■12月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・2月28日(月)

■6月決算法人
中間申告(半期分)〈法人税・法人事業税・法人住民税〉
申告期限・・・2月28日(月)

■法人・個人事業者
1月ごとの期間短縮にかかる確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・2月28日(月)

■3・6・9・12月決算法人
3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・2月28日(月)

■3・6・9月決算法人【消費税年税額400万円超4,800万円以下の場合
(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)】
3月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・2月28日(月)

■11月・12月決算を除く法人【消費税年税額4,800万円を超える場合
(地方消費税を含めると6,000万円超)】
1月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・2月28日(月)


【税務・納付】======================
■1月分源泉所得税・住民税の特別徴収
納期限・・・2月10日(木)


*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
  03-3580-8711  アシスタントスタッフ  村山