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3月の業務カレンダー

“暑さ寒さも彼岸まで”と言われるように、少しずつ春を感じるこの頃です。
色とりどりの花が咲き、心躍る季節を迎えますが、季節の変わり目は
体調を崩しやすい時期でもあります。特に3月は決算期を迎える会社も多く、
また引越しをされる方も少なくないでしょう。
スタートの4月に向けての準備で慌ただしいひと月となりそうです。
準備万端、晴れやかな気持ちで春を迎えたいものですね。


さて、ここでお知らせです。
年明けからアナウンスをしておりました確定申告期限3月15日(火)が、
いよいよ迫って参りました。申告をされる方は期限内にご提出下さい。

そしてお知らせがもう一つ。
全国健康保険協会の協会けんぽにおいて3月分(4月納付分)から
健康保険料が引き上げられることが決まりました。
東京都で月収20万円の方を例に見ると、月々160円の増加(介護保険に
該当の方は月々170円の増加)となります。
実際に給与に影響が出るのは4月支給分から、という方も多いと思います。
労務のご担当者様は給与計算時にご注意いただくとともに、該当者の方
へのお知らせをお忘れないように。


○個人の方 ========================

■平成22年分の所得税確定申告
申告期限・・・3月15日(火)

■所得税確定損失申告書
提出期限・・・3月15日(火)

■贈与税の申告
申告期限・・・3月15日(火)

■道府県民税、市町村民税、事業税、事業所税の申告
申告期限・・・3月15日(火)

■平成22年分の消費税・地方消費税の確定申告
申告期限・・・3月31日(木)

■1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・3月31日(木)

■年税額4,800万円超の個人事業者
1月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・3月31日(木)

○事業主の方
【税務・申告・納付】====================
■1月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・3月31日(木)

■7月決算法人
中間申告(半期分)〈法人税・法人事業税・法人住民税〉
申告期限・・・3月31日(木)

■1月ごとの期間短縮にかかる確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・3月31日(木)

■1・4・7・10月決算法人
3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・3月31日(木)

■4・7・10月決算法人【消費税年税額400万円超4,800万円以下の場合
(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)】
3月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・3月31日(木)

■12月、1月決算を除く法人【消費税年税額4,800万円を超える場合
(地方消費税を含めると6,000万円超)】
1月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・3月31日(木)

【税務・納付】=======================
■2月分源泉所得税・住民税の特別徴収
納期限・・・3月10日(木)


*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
  03-3580-8711  アシスタントスタッフ  村山