4月の業務カレンダー
この度の東日本大地震により被災された皆様、ご家族にお見舞いを申し上げ
ますとともに、一日でも早い復興を心よりお祈り申し上げます。
また、震災発生時には多くの方にご心配いただき、誠にありがとうございました。
未知の恐ろしい体験をいたしましたが、東京の被害は東北・その他の関東地方
と比べるとさほどではなく、テレビや新聞で被災された方々が笑顔で復興を
目指されている姿を拝見する度、沢山の勇気をいただいております。
さらに多くの方が笑顔でいられますよう、私達IPBも、今できることから
精一杯取り組んで参りたいと存じます。
さて、4月は新年度がスタートする年度初めの月です。
ここから社会へ飛び立つ、という3月まで学生だった方も多いことでしょう。
そんなご家族をお持ちの皆様へ、給与に関するお知らせです。
平成23年の4月から社会人となられるご家族がいらっしゃる場合はほとんどの
ケースで扶養親族の対象から外れます。給与計算が変わって参りますので、
対象となるご家族がいらっしゃる方は、お勤め先の労務ご担当者様へ
その旨をお知らせください。
【税務・申告・納付】=========================
■2月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・5月2日(月)
■8月決算法人
中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉
申告期限・・・5月2日(月)
■法人・個人事業者
1月ごとの期間短縮にかかる確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・5月2日(月)
■2・5・8・11月決算法人
3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・5月2日(月)
■5・8・11月決算法人【消費税年税額400万円超4,800万円以下の場合
(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)】
3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・5月2日(月)
■1,2月決算を除く法人・個人事業者【消費税年税額4,800万円を超える場合
(地方消費税を含めると6,000万円超)】
1月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・5月2日(月)
【税務・納付】============================
■公共法人等の住民税均等割の申告及び納付
納期限・・・5月2日(月)
■3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額
納期限・・・4月11日(月)
■平成22年分申告所得税の振替納税による納付
振替日・・・4月22日(金)
【その他】==============================
■給与支払報告に係る給与所得者異動届出
提出期限 … 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは
4月15日(金)までに関係の市町村長に届出
*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711 アシスタントスタッフ 村山
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