総務・人事労務 NEWS-Vol.5
東日本大震災から、1カ月と少しが経ちました。
あの日以来、地震でもないのに揺れていると感じる、めまいがする等の症状を訴える人が多くいます。
この症状は、大きな地震を経験したり、繰り返し余震を体感することによる「地震酔い」なのだそうです。
「地震酔い」は、病気ではなく体の生理現象なので、こうした症状が出ても特に心配する必要はありません。症状が出たら、立ち上がって軽く体を動かしたり、水を飲んでひと呼吸おくなどして落ち着くことが効果的です。時間が経てば、ほとんどの人は徐々に体が慣れて「地震酔い」を感じなくなっていくそうです。
しかし、一過性の症状で終わらず、「立っていられないほど目が回る」「倒れた」「実際に吐いた」「ひどい頭痛をともなう」「呼吸困難」などの症状がある場合は、何らかの疾患である可能性がありますので、医師に相談してください。
*引き続き、一人ひとりが日々の暮らしの中でできる節電を行っていきましょう。
【参考】
http://www.meti.go.jp/setsuden/index.html (経済産業省のHPより)
【電力の使用状況グラフ】
http://www.tepco.co.jp/forecast/index-j.html (東京電力HPより)
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今号のトピックス一覧
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【社会保険】
①算定基礎届及び月額変更届の基準の見直し
【雇用保険】
①雇用調整助成金・雇用保険の特例措置について
【助成金関係】
①中小企業庁より、中小企業向け支援策ガイドブックVer.2の発表
②中小企業子育て支援助成金の変更
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【今月のトピックス・社会保険①】
◆算定基礎届及び月額変更届の基準の見直し
標準報酬の算定方法は、毎年4、5、6月の3か月の報酬の平均をとり決定される定時決定、資格取得時決定、随時改定により決定されます。
ただし、例外として、上記3つの方法では算定し難い場合や、算定された額が著しく不当である場合は、保険者算定が行われます。
この保険者算定に新たに対象となる場合が追加されました。平成23年4月1日より施行。
※新たに対象となる場合※
当面の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、
前年の7月~当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
【今号のトピックス・雇用保険①】
◆雇用調整助成金・雇用保険の特例措置について
東日本大震災の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を実施した場合
→休業手当等の負担相当額の2/3(中小企業の場合は4/5)が助成されます。
東日本大震災の影響により事業所の倒壊等直接的な影響によるもの、避難勧告や待避指示など法令上の制限を理由で休業中の賃金が支払われていない場合
→雇用保険の特例措置が摘要され、労働者が実際に離職していなくとも失業手当が支給
支給要件等の詳細は下記リーフレットにてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110411_leaflet.pdf
【今号のトピックス・助成金関係①】
◆中小企業庁より、中小企業向け支援策ガイドブックVer.2発表
被災された中小企業向けに国が用意している資金繰りや雇用面、税制面での支援策の情報がまとまったガイドブックが発表されました。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/Financing-v02.pdf
内容についてのご相談は、下記にお問い合わせください。
「中小企業電話相談ナビダイヤル」:0570-064-350
(9:00~17:30・土日、祝日もつながります)
【今号のトピックス・助成金関②】
◆中小企業子育て支援助成金の変更
◎支給対象
①平成23年9月30日までに育児休業を終了
②復職後1年継続勤務をした対象育児休業者まで
◎支給単価の変更
1人目→70万円
2人目~5人目→50万円
詳細は下記 厚生労働省のHPにてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/110408_01.pdf
中小企業子育て支援助成金とは…
中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を
実施する中小企業事業主に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度
*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711 岡下まで
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