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コラム詳細

6月の業務カレンダー

九州南部では平年より1週間ほど早く梅雨入りが発表され、
関東地方でも、例年より早めの梅雨入りとなりそうなこの頃です。
この時期になると、寝苦しくなったり、雨の日は体がだるいと感じる方
もいらっしゃると思います。
そんな時は入浴時にぬるめの湯船にゆっくり浸かったり、
アロマオイルを垂らしてみるなど工夫をすることで、しっかりとした
睡眠がとれる効果も期待できるとのこと。
ぜひお試しください。

さて、6月は株主総会を開催される企業が多くみられます。
またこの時期は、以前よりアナウンスをしておりますように、
労働保険料の申告・納付と7月には算定基礎届の提出が始まります。
その他にも、賞与支払届の提出、平成23年度住民税の決定が6月に
あります。
住民税については金額が変更となる方も多くいらっしゃると思われます
ので、給与計算にはくれぐれもご注意ください。
また、賞与の支払いがあった際には5日以内に賞与支払届をご提出下さい。

労務に関するイベントが多いこの時期です。
何か不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。


【税務・申告・納付】=======================
■4月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・6月30日(木)

■10月決算法人
中間(予定)申告〈法人税・法人事業税・法人住民税・消費税〉
申告期限・・・6月30日(木)

■法人・個人事業者
1ヶ月ごとの期間短縮にかかる確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・6月30日(木)

■1・4・7・10月決算法人
3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・6月30日(木)

■1・7・10月決算法人【消費税年税額400万円超4,800万円以下の場合
(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)】
3ヶ月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・6月30日(木)

■3・4月決算を除く法人・個人事業者【消費税年税額4,800万円を超える場合
(地方消費税を含めると6,000万円超)】
1ヶ月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉(2月決算法人は2ヶ月分)
申告期限・・・6月30日(木)


【税務・納付】==========================
■5月分源泉所得税・住民税の特別徴収
納付期限・・・6月10日(金)

■個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
納付期限・・・6月30日(木)


【社会保険】===========================

■労働保険年度更新の申告・納付時期について
平成23年度の年度更新の手続
手続き期間・・・6月1日(水)から7月11日(月)
納付期限・・・・7月11日(月)


延納(分割納付)の場合
 
第1期(1回目) 7月11日(月)まで
第2期(2回目) 10月31日(月)まで
第3期(3回目) 翌年1月31日(火)まで

申告書用紙は、5月末に労働局より会社に郵送される予定です。


*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711  アシスタントスタッフ 村山