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9月の業務カレンダー

毎年9月1日は防災の日です。
1923年に発生した関東大震災の教訓を忘れないようにと制定されたそうです。
今年は3月に発生した東日本大震災において震災時の交通渋滞等の対応が不十分
であったことを踏まえ、震災対策として東京都内の約100ヶ所で9月1日の午前9時
から10分間、通行禁止となる交通規制が布かれるとのことです。
外出を予定されている方は十分にご注意ください。
詳しい情報は警視庁のHPをご参照ください。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/kisei2011/image/kisei.pdf
 
さて、去年の9月はゴールデンウィークに対してシルバーウィークと言われ
大型の連休になった方も多かったのではないでしょうか。
今年は19日(月)と23日(月)が祝日となり、3連休が続きます。
立秋が過ぎたとはいえ、これから残暑厳しい日もまだまだありそうです。
夏の疲れをここで取り、秋に向けてリフレッシュの連休とされてはいかがで
しょうか?


○法人の方==============================
【税務・申告・納付】
■7月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・9月30日(金)

■1・4・7・10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
申告期限・・・9月30日(金)

■ 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
申告期限・・・9月30日(金)

■1月決算法人【消費税年税額48万超400万以下の場合(地方消費税を含めると
60万円超500万円以下)】
中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・9月30日(金)

■1・4・10月決算法人【消費税年税額400万円超4,800万円以下の場合
(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)】
3月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・9月30日(金)

■6・7月決算を除く法人【消費税年税額4,800万円を超える場合
(地方消費税を含めると6,000万円超)】
1月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・9月30日(金)


○個人の方==============================
【税務・申告・納付】
■ 個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
申告期限・・・9月30日(金)

■個人事業者の1月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
【平成22年度の年税額4,800万円を超える場合】
申告期限・・・9月30日(金)

■個人事業主の中間申告による振替納税〈消費税・地方消費税〉
【平成22年度の年税額48万円超400万円以下の方及び
 年税額が400万円超4,800万円以下の方】
振替日・・・9月28日(水)
 (法定納期限 8月31日(水))


【税務・納付】============================
■8月分源泉所得税・住民税の特別徴収
納付期限・・・9月12日(月)

【社会保険関係】===========================
■厚生年金保険料率の変更 ※平成23年9月分(10月納付分)より
 16.058% → 16.412% 

■算定基礎届による標準報酬月額の改定
 
 
 
*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711  村山