総務・人事労務 NEWS-Vol.10
「 102日 」
これ、何の数字かおわかりでしょうか?
前号に引き続き、数字についてのお話です。
この数字は、本日[平成23年9月20日]から[平成23年12月31日]までの日数です。
あっという間にもう 2/3 が過ぎてしまいましたね。
「何かやり残したことはありませんか?」こう聞くと何だか後ろ向きなので
「何か今年中にやりたいことはありませんか?」こう問い直すことにします。
『Have to』はなく『Want to』で行きましょう!
最近、お付き合いの広がっているパーソナルコーチのお言葉です。
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今号のトピックス一覧
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【労働保険・社会保険関係】
①厚生年金適用拡大 『週20時間以上』『年収130万円未満の引き上げ』検討へ
【助成金関係】
①「受動喫煙防止対策助成金」が平成23年10月1日施行されます。
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【今号のトピックス・労働保険・社会保険関係①】
◆厚生年金適用拡大 『週20時間以上』『年収130万円未満の引き上げ』検討へ
厚生労働省は「社会保障・税一体改革」で決定したパートら非正規雇用労働者へ
の厚生年金と健康保険の適用拡大について、具体的な基準の検討に入りました。
検討されているのは以下の2点です。
①専業主婦らが国民年金保険料の支払いを免除される基準※である
「年収130万円未満」の引き下げ
②労働時間についても、現行の加入要件である「週30時間(正社員の4分の3)以上」
を短縮する方針
※ 保険料が免除されている専業主婦らは「国民年金第3号被保険者」とされ、現行制度
では、年収が130万円未満で労働時間が週30時間未満であることが条件になっています。
【今号のトピックス・助成金関係①】
◆労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
〇労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第113号)
→社会復帰促進等事業として支給される助成金に、「受動喫煙防止対策助成金」が追加
されました。〔平成23年10月1日施行〕
[概要]
次のイ~ハの全てに該当する中小企業事業主の申請に基づき、喫煙室設置
に係る費用に応じて、喫煙室設置に係る費用の1/4(ただし、支給上限は200 万円)
の額を支給。
イ;飲食店、喫茶店又は旅館業の事業者
ロ;喫煙室設置による空間分煙を行う事業者
ハ;喫煙室設置に係る書類を整備している事業者
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001h3hq-att/2r9852000001h93v.pdf
*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711 岡下まで
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