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総務・人事労務 NEWS-Vol.11

季節は移ろい、今年もいよいよ年末調整というイベントが間近となりました。
来週には会社宛に税務署から年末調整関連の資料が届き、保険に加入されて
いる方には、保険会社より「控除証明書」のハガキがそろそろご自宅に届く時期です。

年末調整は給与の源泉徴収の総決算ともいうべき大切な手続きです。
くれぐれも慎重に行いましょう。

※次回の総務・人事労務 NEWS【11月14日UP予定】にて、今年度の改正に伴う
 注意事項等を取り上げる予定です。


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今号のトピックス一覧
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【労働保険・社会保険関係】
①労働保険料 分割納付[第2期]納期限は10月31日(月)となっております。

【助成金関係】
①円高の影響を受けた場合、雇用調整助成金が利用しやすくなります。
②雇用促進計画の特例措置の提出期限は10月31日(月)です。

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【今号のトピックス・労働保険・社会保険関係①】
◆労働保険料 分割納付[第2期]納期限は10月31日(月)となっております。

労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限は、
第2期分については、10月31日(月)となっております。

今週中には労働局より会社宛に納付書が届く予定となっておりますので
納付忘れないよう、ご注意ください。
※労働保険料を納期限までに納付しないと、税金と同じように年14.6%という
非常に高い割合で延滞金が課されてしまいますので要注意です。


【今号のトピックス・助成金関係①】
◆円高の影響を受けた場合、雇用調整助成金が利用しやすくなります。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は、経済上の理由で
事業活動を縮小せざるを得なくなった事業主が、従業員を一時的に休業させた
場合などに、休業手当に相当する額の一部を助成する制度です。

 <支給額>
 休業手当相当額に対して
 ・大企業  : 助成率 2/3 (一定の条件を満たした場合は3/4)※
 ・中小企業 : 助成率 4/5 (一定の条件を満たした場合は9/10)※
  ※1人1日当たり7,890円が上限

円高の影響で事業活動が縮小した場合も、この雇用調整助成金が利用できますが、
このほど、助成金の対象期間の初日が本年10月7日以降である場合には、
支給要件を以下の通り緩和します。

(1) 生産量、売上高などが5%以上減少していることの確認期間を「最近3ヶ月」
  から「最近1ヶ月」に短縮
(2) (1)の減少が「見込み」である場合も対象となります(ただし、支給決定の際
  に実際に減少していなかった場合は対象外)

 【要件緩和の詳細】
http://krs.bz/roumu/c?c=5080&m=8935&v=a603a666


【今号のトピックス・助成金関係②】
◆雇用促進計画の特例措置の提出期限は10月31日(月)です。

平成23年度税制改正により創設された雇用促進税制で、優遇措置を受けるための
「雇用促進計画」をハローワークで受け付けています。

この制度は、事業年度開始後2ヶ月以内に計画を提出することとなっていますが、
平成23年度の場合、4月1日から8月31日までに事業年度を開始した事業主を対象に、
特例措置として計画提出の期限を10月31日まで延長しています。


詳細な内容、手続きについては、下記HPをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=5081&m=8935&v=2726c341

 【雇用促進税制 制度概要】
従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の
要件を満たした事業主に対する税制優遇制度。法人税額(個人事業主の場合は
所得税額)から、増やした従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。


*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711  岡下まで