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12月の業務カレンダー

「After you」

先日ある本を読んでいてこのフレーズがとても印象に残りました。
日本語訳は「お先にどうぞ」。
この著者はイギリスに滞在していたころ、この言葉を良く耳にしたそうです。
それに比べると日本人は1分1秒を争うように速足で歩いたり、1本でも早い電車に
乗ろうとする人が多いとか。私も自分の行動を思い返してみたら、朝晩の通勤の
電車で1本でも早い電車に乗ろうとしていました。

これから”師走”の12月がやってきます。
”師走”と言われるように普通に過ごしていても忙しなく過ぎてしまう月です。
私は「After you」と言えるくらいの気持ちに余裕を持ってこのひと月を過ごしてみよう
と思います。

さて、これから年末年始となり申告期限、納付期限も通常月と異なります。
申告・納付期限は来年 年明けの平成24年1月4日(水)です。
また、年明けの1月は法定調書合計表・給与支払報告書・固定資産税(償却資産
税)の提出があります。
既に法定調書合計表や給与支払報告書については各市町村から書類が届き始め
ています。早めのご準備をお願いいたします。


○法人の方===========================
【税務・申告・納付】
■10月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・平成24年1月4日(水)

■4月決算法人
中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・平成24年1月4日(水)

■4月、7月、1月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
申告期限・・・平成24年1月4日(水)

■4・7・1月決算法人
【消費税年税額400万円超4,800万円以下の場合(地方消費税を含めると500万円
超6,000万円以下)】 
3月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・平成24年1月4日(水)

■9月、10月決算を除く法人
【消費税年税額4,800万円を超える場合(地方消費税を含めると6,000万円超)】
1月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・平成24年1月4日(水)

○個人の方===========================
【税務・申告・納付】
■個人事業者【消費税年税額4,800万円を超える場合(地方消費税を含めると
6,000万円超)】 1月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・平成24年1月4日(水)

■固定資産税(都市計画税)の納付(第3期分)
納期限・・・12月中において市町村の条例で定める日

※東京都の場合の納期限 12月1日(木)から27日(火)
12月は納期限が月末ではないので各市町村ごとにご確認ください。


【税務・納付】=========================
■11月分源泉所得税・住民税の特別徴収
納付期限・・・12月12日(月)

【社会保険】==========================
■賞与支払届、賞与支払届総括表の提出(賞与支払後5日以内)


*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711  村山