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コラム詳細

総務・人事労務 NEWS-Vol.12

「 205万495人 」
これ、何の数字かおわかりでしょうか?

前号【総務・人事労務 NEWS-Vol.11】に引き続き、数字についてのお話です。

この数字は過去最多を記録した今年7月の生活保護受給者数です。
戦後の混乱の余波で過去最多だった昭和26年度(月平均)の204万6646人を超え、
過去最多を更新したことが厚生労働省の集計で分かりました。
都道府県別で最も多かったのは大阪府の29万4902人。次いで東京都の27万2757人
が続いております。(※人口比でみると順位の変動がある可能性があります。)

さて今回のコラムでは前号でお知らせしたとおり、源泉徴収事務の改正点につい
て主に取り上げております。
年末調整に関してはコラム以外にもニュース【年末調整のご準備をお願いします】の方でもご確認ください。


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今号のトピックス一覧
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【労働保険・社会保険関係】
①年末調整;今年度の改正に伴う注意事項等について

【助成金関係】
①職場における受動喫煙防止対策について

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【今号のトピックス・労働保険・社会保険関係①】
◆年末調整;今年度の改正に伴う注意事項等について

≪平成23年度の改正点≫
今年の年末調整について、主に扶養控除の見直しが行われました。

1.年少扶養控除の廃止
子ども手当が創設されたために年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。

2.特定扶養控除の見直し
高校授業料が実質無償化されたことに伴い年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(所得税で25万円、住民税で12万円)が廃止され、
これらの人に対する扶養控除の額は、所得税で38万円、住民税で33万円とすることとされました。

3.同居特別障害者加算の特別措置の改組
年少扶養控除が廃止されたことに伴い、居住者の控除扶養配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除や扶養控除の額に35万円を
加算する措置は、これまでと同様の控除額となるように、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円とする制度に改めました。

詳細な内容については、こちらのHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/4-7.pdf


≪平成24年から変わる事項≫
 平成23年度の税制改正により、平成24年分の給与の源泉徴収事務について次のような改正が行われています。

◎自動車などの交通用具を使用して通勤する給与所得者が支給を受ける通勤手当の非課税限度額が変わりました。
 この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。

(1) 制度の概要
 自動車などの交通用具を使用して通勤する給与所得者が支給を受ける通勤手当については、その通勤の距離に応じ、
1か月当たり一定の金額(以下「距離比例額」といいます。)までが非課税とされています。
 なお、交通用具を使用して通勤する給与所得者のうち通勤の距離が片道15キロメートル以上である人が支給を受ける通勤手当については、
運賃相当額が距離比例額を超える場合には、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされています。

(2) 改正の内容
 今回の改正により、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10 万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。
これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となります。

詳細な内容については、こちらのHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/66-70.pdf


≪東日本大震災に係る義援金等を支出した場合について≫
個人の方が義援金等を支出した場合には、その義援金等が国又は地方公共団体に対する寄附金や
財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、
寄附金控除の対象となります。
寄付金控除を受けるためには、『確定申告』が必要になりますのでご注意ください。

詳細な内容、手続きについては、こちらのHPをご覧いただくか、最寄りの税務署
へお尋ねください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm


【今号のトピックス・助成金関係①】
◆職場における受動喫煙防止対策について
 受動喫煙対策に取り組む事業者を支援するため、受動喫煙防止対策助成金が
 創設されました。

1 対象事業主
 ◎労働者災害補償保険の適用事業主であって
 ◎旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主であること

2 助成対象
 ◎一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
 ◎喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費

 ※工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄都道府県
  労働局長の認定を受ける必要があります。

3 助成率、助成額
 喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1 (上限200万円)


詳細な内容、手続きについては、こちらのHP【http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/】に
も記載されておりますが、
ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
 
 
03-3580-8711  岡下まで