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1月の業務カレンダー

街ではお正月飾りを多く目にするようになりました。
早いもので2012年を迎えます。

お正月で私が第一に思い浮かべるのがお節料理です。
お節料理には普段食べることの少ない食材も多く、また、関東ではお重に
詰めるとき隙間なく詰める一方、関西ではふんわりと仕上げるとか。
この他に地域差もあるようですので、調べてみるとおもしろそうですね。

さて、1月はお正月休みと祝日があり、営業日が多い会社でも19日です。
平常より少ない日数にもかかわらず、法定調書合計表、給与支払報告書の
提出、償却資産の申告、源泉所得税の納期特例の適用を受けている場合は
1月10日(火)に2011年7月から12月分までの納付と、通常月とは違う動きがある
月となります。期限内での手続をどうぞお忘れなく。

なお、確定申告をされる方は年明けに税務署から書類が届き始めます。
年金や保険料の通知書・証明書も無くさないようにご注意ください。


【申告・納付】=======================
■法定調書合計表の提出
申告期限・・・1月31日(火)
提出先・・・事業所等の所在地を所轄する税務署

■給与支払報告書の提出
提出期限・・・1月31日(火)
提出義務者・・・平成23年中に給与等(パート・アルバイト代を含む)を支払った方
提出先・・・給与の支払を受けているものの住所地の各市区町村長

■償却資産の申告
申告期限・・・1月31日(火)
提出先・・・都税事務所(23区の場合)・各市町村

○法人の方===========================
【税務・申告・納付】
■11月決算法人
確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・1月31日(火)

■5月決算法人
中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・1月31日(火)

■1月ごとの期間短縮にかかる確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・1月31日(火)

■2・5・8・11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・1月31日(火)

■2・5・8・11決算算法人【消費税年税額48万円超400万円以下の場合
(地方消費税を含めると60万円超500万円以下)】
3月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・1月31日(火)

■1月ごとの中間報告〈消費税・地方消費税〉
【消費税年税額400万円超4,800万円以下の場合(地方消費税を含めると
500万円超6,000万円以下)】
申告期限・・・1月31日(火)

○個人の方
【税務・納付】=======================
■12月分源泉所得税・住民税の特別徴収
納期限・・・1月10日(火)

■【源泉所得税の納期の特例を受けている場合】7~12月分の源泉所得税
納期限・・・1月10日(火)
(源泉所得税の納期限の特例届出書の提出者は1月20日)
※年末調整において納付額がない場合でも税務署に郵送もしくは持参して提出
してください。

【社会保険】==========================
■労働保険分割納付分(第3期)
納付期限・・・1月31日(火)

■賞与支払届、賞与支払届総括表の提出
提出期限・・・賞与支払後5日以内


*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711  村山