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総務・人事労務 NEWS-Vol.13

澄んだ冷たい空気についつい足早になる冬の家路ですが、街を彩るイルミネーション
につい足が止まり、見入ってしまいますね。
一度でいいから“ホワイトクリスマス”を体験してみたい!という憧れを抱いている方、
多いと思います。
今年は23日から3連休。
都内では難しいかもしれませんが、北日本なら確率が高いのでは!?

さあ 2011年のクリスマス、あなたはどの様に過ごしますか?


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今号のトピックス一覧
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【労働保険・社会保険関係】
①源泉徴収のあらましより平成24年の主な改正点
②12月に賞与の支給がある事業主様へ

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【今号のトピックス・労働保険・社会保険関係①】

◆源泉徴収のあらましより平成24年の主な改正点
 前号で取り上げた事項以外でピックアップしました。

1.源泉所得税の納税地に関して

今回の改正により、給与等の支払事務所等の移転があった場合には、移転前の支払に
対する源泉所得税の納税地も、移転後の給与等の支払事務所等の所在地とすることと
されました。
※この改正は、平成24年1月1日以後に、源泉所得税を納付する場合について適用されます。

2.介護医療保険料控除を新設

生命保険料控除についても見直しが行われます。
具体的には、現在の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と別枠で、介護医療
保険料控除という枠が設けられ、各保険料控除の控除限度額は所得税4万円、合計で
12万円の生命保険料控除となります。

※この改正は平成24年分以後の所得税から適用となり、対象は平成24年1月1日以後に
締結した保険契約となります。
平成23年12月31日までに締結した保険契約などに係る控除については、改正前の取扱い
となります。


【今号のトピックス・労働保険・社会保険関係②】

◆12月に賞与の支給がある事業主様へ

12月中に冬の賞与を支給する事業所様が多いと思います。
健康保険及び厚生年金保険の適用事業所となっている場合は、賞与を支給した日より
5日以内に「賞与支払届」と「賞与支払届総括表」の提出が必要となります。

なお、あらかじめ賞与支払月を年金事務所等に届け出ている事業所様につきましては、
賞与支払予定月に賞与の支払がなかった場合でも、総括表に「不支給」の旨を記入し、
届け出なければなりません。

提出漏れのないよう、十分にご注意ください。


*ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
03-3580-8711  岡下まで